- 本会は日本社会分析学会(略称、分析学会)、Japan Sociological Association for Social Analysis (SASA)、と称します。
- 本会の目的は、会員の相互協力による共同営為として、社会の現状分析を進め、そのための理論と方法の深化をはかることにあります。
- 本会は主に次のような事業を行います。
- 研究例会の開催
- 『社会分析』の発行
- 共同研究の企画・推進
- その他、本会の目的にふさわしい事業
- 本会の会員は、本会の目的に賛同し、会員1名の文書による推薦があり、理事会の一致した承認にもとづき、総会が承認した人とします。新入会員は総会で承認された時点で選挙権・被選挙権を有します。
- 本会に次の役員をおきます。
- 会長 1名
- 理事 6名(会長の指名により、うち3名は、庶務・会計・編集を担当する常任理事とします)
- 監査 2名
- 編集委員 若干名(理事会が選任します)
- 事務局長 1名(会長が指名します)
会長・理事・監査は、総会において会員中より選出し、理事・監査はそれぞれ選出時点において同一大学等から複数選出はしないものとします。会長、理事、監査の任期は3年とし、それぞれ連続6年を越えて在任し続けることはできないものとします。また任期の途中で欠員を生じた場合に補充選出される役員の任期は、前任者の残任期間とします。
- 本会に次の特別職をおきます。
- 名誉会長(長期にわたり会長職を務められ、理事会で推薦された者)
- 名誉会員(本学会への多大な貢献により、理事会で推薦され、総会で承認を得た者)
特別職は、原則として無期限にその職を与え、会費を免除するものとします。特別職は、5条の役員に就任することはできませんが、理事会において意見を述べることができます。
- 総会は少なくとも年1回、会長が招集して開催し、議決は出席会員の過半数によって決します。
- 本会の経費は会費・寄付金その他の収入によりますが、会費は年額5,000円とします。なお、会員である日本への留学生が帰国等により日本国外で研究等を継続する場合には、日本に在留している当該年度までの年会費を完納した上で5,000円を納付することで、その次年度以降5年間の会員資格を得ることとします。5年間経過後は、理事会において、当該会員の所属等を基準として、再度5,000円を納付することで5年間の会員資格を認めるか、通常の会員資格に切り替えるかを審議した上で、その結果を当該会員にお伝えし、会員継続の意思を確認することとします。
- 会員は本学会事務局に申し出ることで退会することができます。退会者は、退会前に発生した未納分の会費を納入しなければなりません。
継続して5年以上会費を滞納した会員は、原則として会員の資格を失うものとします。
- 第9条にもとづき、会員資格を失った者(以下、退会者と表記)が再び入会を希望した場合、再入会の手続きは、新入会の場合に準じるものとします。
退会者に会費の滞納期間がある場合は、滞納期間の会費相当額を納入することによって、再入会の資格を得ることができます。ただし、その場合、納入すべき会費相当額は、再入会年度の年会費を含めて5カ年度分を上限とします。
- 本会の会計年度は、原則として4月1日から翌年の3月31日までとします。
- 本会の事務局の所在は会長が指定するものとし、事務局長1名のほか、事務局員若干名をおきます。
- 本規約の変更には、総会の議決が必要です。
- 本規約は1996年7月13日より施行します。
第4条改正は2002年7月20日より適用します。
本改正規約は、2010年度総会より施行し、2010年4月1日より適用します。
本改正規約は、2015年度総会より施行し、2015年8月29日より適用します。
本改正規約は、2017年度総会より施行し、2017年7月29日より適用します。
本改正規約は、2023年度総会より施行し、2023年7月28日より適用します。